内容証明郵便とは
内容証明とは郵便物の内容である文書について、いつ、いかなる内容のものを、誰が誰に当てて差し出したのかということを、
差出人が作成した謄本によって日本郵政公社が証明する制度のことです。
次のような場合に利用します。
- (1) 確定日付の証書による通知が必要な場合
- 債権譲渡の通知‥民法467条により、「確定日付の証書による通知」が第三者の対抗要件とされています。
- (2) 通知の内容が重要な場合
- 契約解除の通知・建物賃貸借契約更新拒絶の通知・契約無効の通知
- (3) 通知の日付が特に重要な意味を持つ場合
- クーリングオフの通知
- (4) 心理的圧力など副次的な効果を利用する場合
- 賃金請求や売掛金請求、その他債権回収通知、・迷惑駐車止めるよう求める通知
≫文書作成のルール
- 文書1通のみを内容としていること
内容文書以外の文書等は同封できません。 - 文字又は記号によって記載されていること(仮名・漢字・数字・英字)
国文・韓国文・英文は不可。カッコ、句読点は一字に換算 - 一般書留とした通常郵便であること
≫謄本作成のルール
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行数及び字数の制限 総字数520字以内
- 縦書きの場合…1行20字以内、一枚26行以内
- 横書きの場合…1行13字以内、一枚40行以内 又は1行26字以内、一枚20行以内
- 行数・字数の計算方法
- 記号は1個1字です。 例 ※ は一字
- カッコは上下(横書きは左右)を持って一字とします。例(金曜日)は4字
しかし(1)(イ)等は序列を示した場合に限り一字とします。 - 同文三通作成
≫出し方
郵便局の窓口に作成文書3通と差出人及び受取人の住所氏名が記載された封筒を持参し、
「内容証明郵便にしてください」と申し出ます。
(取り扱い郵便局であるか時間等に制限がないか確認してから出向いてください)
☆ 現在インターネットによる電子内容証明ができます☆
インターネットで利用登録をし、専用ソフトをパソコンにインストールする必要があります。
用紙レイアウトと余白が規定されていますが、一行あたりの文字数や行数制限がないため長文になる
場合や夜間でも出せるという利点があります。
≫証明手続き
1通は自分に返却され、証明済みの謄本1通を差出人に交付し、
もう1通は郵便局にて保存します。(5年間)
※ 印鑑を持参することをお勧めします。
【注意事項】
嘘の内容を記載しますと反対に自分の立場を悪く証明することになりますので、真実のみの記載をお願いします。
当事務所依頼方法 簡易依頼手続きなら1万円から(郵便料金1500円程度別)
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